技能実習のへの考え方

外国人技能実習生は、国際社会の宝・企業の宝となります

技能実習法では、この制度の趣旨や目的に反して企業の人手不足を補う労働力の確保や労働力の調整といった技能習得に反する企業の一方的な都合による受け入れが無い様に以下を基本としています。

  • 技能等の適正な修得・習熟または熟達のために整備され、かつ技能実習生が技能実習に専念できるように、その保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
  • 労働力の需給の調整手段として行われてはならない。

技能実習生の雇用形態は一般社員と同等となり、日本人と同等の社会保険・労働保険の加入が義務づけられています。賃金は同世代の同業種・作業を行う日本人と同等とされ、決して外国人技能実習生は低賃金で雇える労働者ではありません。実習生の受け入れに関しては、国内の社員を採用とする場合とほぼ同じ賃金が生じると考えていて問題ありません。

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