受け入れ方式・実習期間

受け入れ方式は、2種類に分類されます。

<団体監理型>

事業協同組合を始めとする非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式となります。下記記載の通り、技能実習生のほとんどが団体監理型による受け入れです。

<企業単独型>

日本の企業が海外の現地法人・合弁企業や取引先企業等の職員を受け入れ、技能実習を実施する方式となります。

実 績

  ※在留者数算出となります。(法務省データ)

外国人技能実習制度の期間

外国人技能実習制度の期間は、基本的に3年間となります。
 ・優良企業に認定された場合は最大5年間

  1. 入国後1年目の技能等を修得する活動
    (第1号技能実習)
  2. 3年目の技能等に習熟するための活動
    (第2号技能実習)
  3. 5年目の技能等に熟達する活動
    (第3号技能実習)

監理団体型で技能実習生を受け入れる場合、外国人技能実習機構に対する監理団体の許可申請・技能実習計画の認定申請・入国管理局への在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

企業の規模・実習の期間に応じて受け入れ可能な人数の上限が定められており、毎年度の受け入れを行うことにより企業によっては数多くの実習生を受け入れることが可能となります。

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